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実習生の運転免許取得について
よく技能実習生が日本で運転できるか質問されることがあります。
答えは、制度的にはNOですが業界的にはYESです。
詳しく説明すると、実は技能実習制度では運転が禁止されていますが、自動車整備職種で入国した実習生は運転が認められています。
自動車整備には、試運転が不可欠ですので認められているわけです。
ただし、日本の運転免許取得が条件になります。

日本の運転免許を取得するには、
①教習所に通う
②外国免許切替を行う
上記のいずれかです。①はおなじみですが②は聞き慣れないかと思います。
②は、母国において有効な免許を3か月以上保有してから来日した者は、所定の試験をパスして日本の免許に切り替えることができます。
所定の試験というのが、筆記試験に該当する「知識確認」、実技試験に該当する「技能確認」です。
外国人による交通違反が増加したことで、昨年10月からそれらの確認が厳格化されました。
10月以前の知識確認は9割以上の通過率でしたが以降は4割になり、まさに狭き門になりました。
組合では練習問題を翻訳して免許取得をサポートしています (^^)/