自動車部品・用品/印紙販売/ETCセットアップ/自賠責保険加入 他

京都府自動車整備商工組合

075-681-9757

営業時間 8:30~17:00(土日祝を除く)

ブログ

実習生の運転免許取得について

よく技能実習生が日本で運転できるか質問されることがあります。

答えは、制度的にはNOですが業界的にはYESです。

 

詳しく説明すると、実は技能実習制度では運転が禁止されていますが、自動車整備職種で入国した実習生は運転が認められています。

自動車整備には、試運転が不可欠ですので認められているわけです。

ただし、日本の運転免許取得が条件になります。

 

警視庁と警察庁の違いを徹底解説!役割と組織を理解 - アメハチのネットビジネス最初の一歩

 

日本の運転免許を取得するには、

①教習所に通う

②外国免許切替を行う

 

上記のいずれかです。①はおなじみですが②は聞き慣れないかと思います。

②は、母国において有効な免許を3か月以上保有してから来日した者は、所定の試験をパスして日本の免許に切り替えることができます。

所定の試験というのが、筆記試験に該当する「知識確認」、実技試験に該当する「技能確認」です。

 

外国人による交通違反が増加したことで、昨年10月からそれらの確認が厳格化されました。

10月以前の知識確認は9割以上の通過率でしたが以降は4割になり、まさに狭き門になりました。

 

組合では練習問題を翻訳して免許取得をサポートしています (^^)/

 

INFORMATIONお役立ち情報